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| 任意整理とは、これからの返済計画について債権者と直接交渉をし、お互いの妥協点を見出して合意を図る手続です。裁判所の介入はありません。 裁判所を介さない手続なので、交渉しだいで柔軟な返済計画を立てることが可能で、以後の利息をカットしてもらえる場合もありますし、返済の期間や回数についても交渉次第です。 ただし、一定の制約があります。 返済額(法定利息で計算し直した額)から、さらに減額してもらうことについて、債権者の合意を得ることは難しいのが一般的です。つまり、返済すべきものは返済するというのが前提です。ですので、計画通り返済していける見込みがなければ、この手続はできません。 また、、返済期間についても、通常は交渉開始から3〜4年以内(つまり、毎月分割払いで36回〜48回以内)に完済するよう債権者から求められることが多く、返済期間が長すぎると債権者の了承を得られないこともあります。また、月々の返済額が少なすぎる場合も、債権者の了承を得られないことが多いようです。(例えば、総額3万6千円を返済していこうとする場合、月々1000円で36回払いでの提案は、債権者は応じてくれない場合が一般的です。) 交渉の結果、債権者との合意できたら、いよいよ返済スタートです。 なお、その後、何らかの理由で支払いが滞った場合は、債権者としては給料などを差し押さえるなど、強制執行をかけたいところですが、この合意に基づいて、「いきなり」強制執行(差押え)をかけられることはありません。債権者が強制執行を行うには、その前提として何らかの法的手段(訴訟など)をとる必要があるからです。(裁判所を介して行う特定調停と違うところです) ただし、「いきなり強制執行をかけられないなら滞納しても大丈夫!」ということはありません。 いずれ、何らかの手段が採られることは変わりないのですから。 |
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| 以下、ポイントをまとめると・・・ 1.返済期間は3年〜4年以内が一般的。 つまり、返済するのに、これ以上の期間がかかる場合は、他の手続(破産・再生)の検討が必要。 2.以降の利息はカットしてもらえることが多い。 3.元本カットは困難。 (ただし、利息制限法の利率で計算し直した結果、返済額が減ることはありえる。) 4.返済する前提で交渉するので、支払ができるだけの、ある程度の経済的余力が必要。 |
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