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| 多くの借金を抱えてお困りの方がいらっしゃると思います。 (昨今では違法な金融業者(いわゆるヤミ金)だけでなく、大手の金融業者による厳しい取立てが 社会問題となったことは記憶に新しいところです。) 当事務所では、法律に基づいた債務整理によって、そうした方々の生活再建のお手伝いをいたします。 債務整理の方法として4種類ほどご紹介いたしますが、その中から自分の状態にあった手続を 選択することが大切になってきます。 |
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まず初めに電話、メールなどにより、ご予約ください。 その際、相談日にお持ちいただくものをご案内します。 | ||||||||||
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予約日に、事務所にお越しください。 ご相談には約2時間ほどかかります。 | ||||||||||
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ご相談終了時点で、ご納得の上、お客様が当事務所にご依頼下さる場合、当事務所と委任契約をかわします。 | ||||||||||
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当事務所から各債権者へ、ご依頼があった旨を通知します。(受任通知) これで債権者から催促がストップします。 | ||||||||||
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受任通知とともに、取引の経過情報を開示するよう、 債権者に請求します。 これにより取引経過を明らかにします。 |
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取引経過が明らかになったら、グレーゾーン金利等・過払金を考慮して、 これから返済すべき債権額を算出・確定します。 |
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再計算により債権額が確定したら、お客様の返済能力などを 考慮して、とるべき手続を選択します。 |
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| 当事務所が債権者と 交渉します。裁判所は 関与しません。 |
裁判所を間に入れた交渉手続。 | 返済計画を作成し、それを 裁判上で認めてもらうことで、 返済額を減らせる手続。 |
返済が不可能な場合の、 最終的な手段で、一般的に、 その後の返済を免れる手続。 |
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