相続登記の、一般的な必要書類

被相続人(お亡くなりになった方)に関する必要書類

(1) 戸籍謄本(出生〜死亡の除籍・原戸籍・現在戸籍)

1

(2) 戸籍の附票または除住民票(5年以内の場合)

1通

相続人全員(登記により不動産の名義人にならない方を含む)に関する必要書類

(3) 戸籍(謄本または抄本)(現在のもの)

1

(4) 住民票(本籍の記載のあるもの)

1

(5) 権利証(又は登記識別情報)一式

1

(6) 最新の不動産の固定資産評価証明書
    (名義を変更する不動産全てのもの)

1

(7) 遺産分割協議書

1

(8) 印鑑証明書

1

(9) 遺言書(被相続人が作成していた場合)

1通

※ (1)と(3)が重複する場合がありますが、その場合、同じものを重複して取得する必要はありません。

※ (7)は、お客様ご自身や作成したものでも結構ですが、不備があると登記手続に支障があります。
  法律的な知識をお持ちでない方の場合、弁護士・税理士・司法書士・行政書士などの専門家に
  作成を依頼したほうが確実でしょう。もちろん、当事務所でも作成依頼をお請けしております。


※ (7)・(8)は、法定の相続割合で登記する場合は、必要ありません。例えば、不動産の名義人で
  ある男性が、妻と子供2人を残して亡くなった場合、法定の相続割合は、妻2分の1、子供各4分
  の1となります。もし、妻1人の名義にしたいのであれば、必要となります。

※ その他、委任状(登記用)に押印をいただきますので、ご印鑑をお持ちください。

※ 費用につきましては、当方での作成書類・取得書類・不動産の固定資産評価額・不動産の個数などに
  よって、大きく変化します。詳細な金額につきましては、お問い合わせください。

※ その他、ご不明な点がありましたら、下記あてにお問い合わせください。

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