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登記とは・・・ 登記は、「一定の情報を登記簿に記録」させることによって、 世間一般に情報を公開し、取引などに役立てようとするものです。 登記には、記録させる情報によっていくつかに分類されます。 (不動産登記、商業・法人登記、成年後見登記、債権譲渡登記、動産登記など) その中でも、一般の方になじみが深いものといえば、不動産登記と商業登記でしょう。 実際、この2つが全登記件数の多くの割合を占めています。 ここでは、もっとも取扱件数の多い不動産登記について、具体例をご紹介いたします。 |
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| 不動産登記について |
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| 相続による所有者の名義変更について 不動産所有者の方が亡くなった場合、その登記の名義を変更することをお勧めします。 名義を変更することについて、特に期間の制限はありませんが、 登記すれば、固定資産税の納税通知が翌年からはその名義人に送られることになりますし、 登記せずにおくと、戸籍謄本などの必要書類を揃えることが後々困難になってきます。 また、相続税の申告期限は10ヶ月以内とされています。申告の必要がある場合は、 申告期限が満了するまでに、遺産分割協議などによって各相続人への遺産の振り分け方を 決定した上で、それと一緒に登記名義の変更も行ったほうがよいでしょう。 必要書類については、名義を誰に変更したいのか等によって変わってきますし、 収集についても多少のコツがありますので、専門家への問い合わせをお勧めします。 (なお、一般的な必要書類については、こちら(PDF)をご覧ください。) 費用に関しまして、当事務所では報酬として3万5千円位からお受けしております。 (なお、この金額はあくまでも「報酬」の金額ですので、登録免許税(不動産の固定資産評価額の 0.4%)、登記に必要な登記簿謄本代や郵送料など実費、遺産分割協議書や相続関係説明図の 作成報酬(あわせて1万5千円〜2万円)は別途、必要になります。 実費を含めた費用の概算については、不動産の個数や固定資産評価額などによって変わって きます。固定資産評価額をご確認の上、お問い合わせください。) 登記以外の、相続全般に関するご紹介については、こちらをご覧ください。 |
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| 抵当権抹消登記について 住宅ローンを完済すると、担保権を抹消するための書類一式が金融機関から交付されます。 いつまでに登記をしなければならないという期間の制限はありませんが、 金融機関からから交付される書類のうち、有効期間が制限されているものが含まれていることが 一般的ですので、なるべく早めに登記してしまうほうがよいでしょう。 費用に関しまして、当事務所では報酬として¥7350(税込)からお受けしております。 (なお、この金額はあくまでも「報酬」の金額ですので、実費は別途かかります。実費を含めた 費用の概算については、不動産の個数などによって変わってきますので、お問い合わせください。) |
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